「二段階右折って、結局どのタイミングでするの?」
そう思ったことがある人は、意外と多いのではないでしょうか。
原付に乗っていると、
「この交差点は二段階右折が必要?」
「右折レーンって入っていいの?」
「標識がないときはどう判断するの?」
と迷いやすい場面があります。
原付一種として扱われる車両は、普通のバイクや車とは右折の仕方が違う場面があります。
何となく覚えていると不安になりますので、一度整理しておきましょう。

この記事では、二段階右折が必要になる場面、どのタイミングで動くのか、どこを見て判断するのかを、できるだけわかりやすく整理していきます。
まず結論:二段階右折が必要なのはこんなとき
二段階右折が必要になるのは、すべての原付やバイクではありません。
まず押さえておきたいのは、二段階右折の対象が原付一種として扱われる車両だということです。
そして必要になる場面も限られています。
いつでも二段階右折をするわけではなく、交差点の条件を見て判断します。
二段階右折が必要なのは原付一種として扱われる車両が基本
二段階右折が必要なのは、基本的に原付一種として扱われる車両です。
多くの人がイメージするのは50cc以下の原付だと思いますが、新基準原付のような125cc以下の車両も原付一種として扱われます。
そのため、排気量だけで判断するのではなく、自分の車両がどの区分として扱われるかを確認することが大切です。
一方で、51cc〜125ccの原付二種やそれ以上のバイクは、二段階右折の必要はありません。
「標識がある」「3車線以上」が判断のポイント


二段階右折が必要かどうかを判断するときは、まずこの2つを見ます。
- 原動機付自転車の右折方法(二段階)の標識があるか
- 交差点に入る道路が3車線以上か
まず、「原動機付自転車の右折方法(二段階)」の標識がある場合は、車線数に関係なく二段階右折が必要です。
一方で、標識がなくても、片側または一方通行で3車線以上ある道路の交差点では二段階右折が必要になります。



迷ったときはまず「標識はあるか」、
その次に「3車線以上あるか」を確認ですね。
二段階右折しなくていい場面もある
二段階右折が必要な条件に見えても、しなくていい場合が実はあります。
たとえば、
- 「原動機付自転車の右折方法(小回り)」の標識がある
- 信号機がない交差点
- 警察官の手信号などによる交通整理が行われていない交差点
- 走行路線が1車線
- 一方通行からの右折
こうした場面では、二段階右折ではなく、通常の右折方法になることがあります。
まずはここだけ覚えておけばOK
最初の判断としては、次の形で覚えておくとわかりやすいです。
| 順 | 確認すること | 判断の目安 |
|---|---|---|
| 1 | 車両は原付一種として扱われる車両か | 「はい」なら次へ |
| 2 | 二段階右折の標識があるか | 「ある」なら二段階右折 |
| 3 | 標識がない場合、3車線以上あるか | 「ある」なら二段階右折 |
| 4 | 小回り標識があるか、信号がないか | その場合は二段階右折でないことがある |
二段階右折はどのタイミングでするの?
二段階右折をしなきゃいけないとわかっていても、
「実際どうやって、どのタイミングで、どう動けばいいの?」
と迷いやすいものです。
特に不安になりやすいのが、
- 右折レーンに入るのか
- 交差点のどこで止まるのか
- 信号はどのタイミングで見るのか
といったところです。
普通の右折のように右へ曲がるのではなく、まずは交差点をまっすぐ渡るように動きます。
そのあと、交差点の向こう側で向きを変えて、次の信号に従って進むのが基本の流れです。



言葉で伝えるとややこしく感じるかもしれないですが、
要は自転車で移動する手段とほぼ同じですね。
右折レーンに入らず、まずはまっすぐ進む
二段階右折が必要な場面では、最初から右折レーンに入ってはいけません。
今走っている車線をそのまま使って、まずは直進します。
「右に曲がる」のではなく、「いったん向こう側へ渡る」と考えるとわかりやすいです。
このとき大事なのは、焦って右に寄りすぎないことです。
車の流れにつられて右折レーンに入りそうになることがありますが、そこはぐっとこらえて、まずは直進する動きを意識したほうが安全です。
ただ初めから3車線以上の車線を走っていて二段階右折が必要だとわかっているのならば準備できますが、初めて通る道で二段階右折が必要かどうかわからないっていう場面がありますが、焦らずに標識を探すことが肝心です。
交差点の向こう側で向きを変えて、信号に従って進む
交差点をまっすぐ進んだら、次は向きを変えて停止します。
このとき、交差点の向こう側の左側に寄るようにして止まり、自分がこれから進みたい方向に車体を向ける形になります。
その後は、最初の信号ではなく、向きを変えた先の信号に従って進みます。
つまり二段階右折は以下のような流れになります。
- まず直進する
- 向こう側で向きを変える
- 次の信号で進む
ここで勘違いしやすいのは、一回で右に曲がりきろうとしてしまうことです。
二段階右折は、名前の通り右折を2回の動きに分けるイメージで考えると理解しやすくなります。
どこを見れば二段階右折かどうか判断できる?
二段階右折が必要かどうかは、交差点に入る前に何を見るかでおおよそ判断ができます。
ポイントは多くはありません。
基本は、まず標識を見る、それがなければ車線数を見る、この順で考えましょう。
まず見るのは道路標識


もし交差点の手前や近くに
「原動機付自転車の右折方法(二段階)」(上図の左側)
の標識があれば、その交差点では二段階右折が必要です。
逆に、
「原動機付自転車の右折方法(小回り)」(上図の右側)
の標識がある場合は、二段階右折ではなく、小回りで右折します。
これは車線に関係なく判断できます。
標識がある場面では、まずそれに従えば大丈夫です。
原付で迷いやすい二段階右折のポイント
二段階右折は、ルールそのものよりも、実際の交差点でどう判断するかのほうが迷いやすいです。
ここではよく迷いやすいポイントをしぼって整理します。
右折レーンに入ってしまいそうになる場面
特にありがちなのは、車の流れにつられて右折レーンへ入りそうになることです。
繰り返しになりますが、二段階右折が必要かどうかわからない状況では最初から右折レーンに入らないのが基本です。
まずはそのまま直進して、交差点の向こう側で向きを変えます。
「3車線」の数え方で迷いやすい場面
そもそも3車線以上ってどこを見ればいいの?と迷うかもしれません。
ここで見るのは、自分が走っている側の道路が、片側または一方通行で3車線以上あるかです。
右折した先の道路や、反対側の車線までまとめてみると混乱しやすくなります。
交差点に差しかかった際、左折または直進のレーン、そのまま直進のレーン、右折ありのレーンというように、1番左のレーンにいてすぐ横のレーンに車線変更して右折できる状況ではなければ、3車線の可能性が高いです。
迷わないためにも、常に自分は今何車線の道路を走っていて、どの位置(レーン)を走っているかをわかっておく必要があります。



普段から車やバイクを運転している場合、習慣化しやすいですね
まとめ:迷ったら“標識”と“車線数”を先に見る
二段階右折をするかどうかの判断は、とってもややこしいと思われがちです。
ただ、考え方はそこまで複雑ではありません。
まず見るのは、二段階右折や小回りの標識があるかどうか。
標識がない場合は、片側または一方通行で3車線以上あるかどうかを確認します。
そして、二段階右折が必要なときは、最初から右折しようとせず、まずは直進するのが基本です。
そのあと、交差点の向こう側で向きを変えて、次の信号に従って進みます。
今回のポイントを最後にまとめるとこうなります。
- 二段階右折が必要なのは、原付一種として扱われる車両が基本
- まずは標識を確認する
- 標識がなければ、3車線以上あるかを見る
- 二段階右折では、最初に右折レーンへ入らない
- 迷ったら“標識優先、次に車線数”で考える
標識・車線数・動き方のポイントを頭に入れておくだけで二段階右折も怖くありません。
交差点でとっさに迷わないためにも、まずは
「標識があるか」、「3車線以上あるか」
この2つを意識するところから押さえておくと安心です。
原付(50cc以下)や新基準原付(125cc以下)には、最高速度30km/hの制限、二段階右折、二人乗り禁止などのしばりがありますが、バイクに興味があるけど車の免許しか持っていない方、まずは手軽に免許がとれて移動を楽にしたい高校生や大学生にはとても優しい乗り物です。
私自身、大学生の頃に車を購入する前、原付に乗ってみたいという気持ちがあったのですが、特殊なしばりをよく理解しないまま「なんか危ないしめんどくさそう」と結局乗る機会はありませんでした。
大人になって原付二種の免許を取得しに行ったのですが、その際にいきなりバイクに乗って教習を受けても平気かな?という不安がありました。
もし金銭的に余裕があって、将来的には二輪車の免許を取得しようと考えている方は、特定小型原付ではなく新基準原付を購入されてみてはいかがですか?
参考リンク・確認先
この記事では、二段階右折が必要な場面や判断のポイントをできるだけわかりやすく整理しました。
ただし、交通ルールは条件によって変わることもあるため、最終的な確認は公式情報もあわせて見ると安心です。
- JAF「原動機付自転車の右折方法とは?」
- 警察庁「一般原動機付自転車の車両区分の見直しについて」
- 警察庁「特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について」


